契約書作成について

家やら事務所やらを借りるときには、口約束でなく賃貸の契約書を作成する必要があります。賃貸の契約書は、賃貸物件の契約期間や賃貸の条件などが記載された重要なものです。契約書は賃貸物件を貸す人・借りる人がそれぞれ1部ずつ保管します。不動産仲介業者を間に挟んでいれば、その仲介業者も契約書を1部保管することもあります。
賃貸の契約書は必ず内容を確認しておきましょう。契約書の中身を読まずに後になって話が違うというのは通用しません。契約書の内容にわからない点・納得できない点があれば遠慮せずに聞いて確認を。たいていは貸す側や不動産会社がすでに契約書を作成していますので、契約書を自分で作る必要はありません。契約書の内容を確認し署名・捺印すれば大丈夫です。
賃貸契約書の問題
賃貸住宅の契約でよく問題となるのが、敷金の返却についてと退去時の原状回復義務についてです。敷金は家賃や原状回復義務への保証金なので、何も問題なければ賃貸契約の解消後にそのまま返却されます。原状回復義務というのは借りる前と同じにして戻すということなのですが、これは普通に生活していて建物が傷んだり、年月がたって自然に傷む分には義務は生じません。
ですが大家さんや不動産会社の中には、こうした傷みまで借りる人の負担にしようとするところもありますし、どこまでが『普通』の範囲か、借りた人の注意不足の傷みかの判断も難しいです。退去するのは先のことだからいいやとすませず、契約書を作るときからこの点については納得できるまで確認しておくようにしましょう。
賃貸契約書の内容

賃貸の契約書の内容はそれぞれ違ってきますが、確認しておくべき点は以下のようなところです。
・賃貸物件の住所
・賃貸物件の家賃、管理費についての内容とその支払い方法、敷金・礼金について
・賃貸物件を退去するときの原状回復義務について(借りる前と同じ状態にして戻す)
・賃貸契約期間と更新する場合の内容(期間満了時に自動的に契約更新するのかどうかとか)
・賃貸契約の解約の申し入れについて(どれだけ前までに連絡しなければいけないか)
・賃貸契約が貸す側から解除される場合について(どういうことをしたら・しなかったら、警告なしで契約解除されるのか)
・その他契約条件(住居としてしか利用していけない、又貸ししない、勝手な修繕やリフォームをしないなど)、注意事項(ペットを飼っていけない、隣近所に迷惑になるほど騒がないなど)
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